会社法、改正の経緯等
会社法は、平成17年6月29日に成立し、平成18年5月1日より施行されています。
会社法制定の趣旨は、大きく分けて2つあります。1つは、会社法制の現代語化であり、もう1つは実質改正です。
1)会社法制の現代語化
会社法制に関する従来の商法や有限会社法は、片仮名の文語体で表記されていたため、国民にとってわかりにくいものでした。そこで、かねてより、平仮名の口語体による表記に改めるべきだとの指摘がなされていました。
また、従来は、会社法制に関する重要な規定が、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下、「商法特例法」といいます。)等の各法律に散在しており、これがわかりにくさの一因となっていました。
そこで、会社法制を国民にとってわかりやすいものとするため、片仮名・文語体で表記されている規定を、平仮名・口語体のものに改めた上、会社の組織や運営等に関する規定を、「会社法」という一つの法律にまとめて再編成することにしたのです。
2)会社法実質改正
会社法制については、近時、議員立法によるものも含め、短期間に多数回の改正が行われてきました。そのため、例えば、利益相反取引をした取締役や執行役の責任が委員会等設置会社と監査役設置会社とでは異なる等、規律の不均衡が生じていました。また、最近の社会経済情勢の変化に対応するため、各種制度の見直しを行うことが必要であるとの指摘も強まっていました。
そこで、会社法制の全体的な整合性を図るとともに、現代社会により一層対応するため、改めて体系的に全面的な見直しを行うこととしました。
具体的には、株式代表訴訟の合理化、会計参与制度の創設、組織再編行為に係わる規律の見直し、新たな会社類型(合同会社)の新設等の実質改正がなされています。
会社法制定の趣旨は、大きく分けて2つあります。1つは、会社法制の現代語化であり、もう1つは実質改正です。
1)会社法制の現代語化
会社法制に関する従来の商法や有限会社法は、片仮名の文語体で表記されていたため、国民にとってわかりにくいものでした。そこで、かねてより、平仮名の口語体による表記に改めるべきだとの指摘がなされていました。
また、従来は、会社法制に関する重要な規定が、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下、「商法特例法」といいます。)等の各法律に散在しており、これがわかりにくさの一因となっていました。
そこで、会社法制を国民にとってわかりやすいものとするため、片仮名・文語体で表記されている規定を、平仮名・口語体のものに改めた上、会社の組織や運営等に関する規定を、「会社法」という一つの法律にまとめて再編成することにしたのです。
2)会社法実質改正
会社法制については、近時、議員立法によるものも含め、短期間に多数回の改正が行われてきました。そのため、例えば、利益相反取引をした取締役や執行役の責任が委員会等設置会社と監査役設置会社とでは異なる等、規律の不均衡が生じていました。また、最近の社会経済情勢の変化に対応するため、各種制度の見直しを行うことが必要であるとの指摘も強まっていました。
そこで、会社法制の全体的な整合性を図るとともに、現代社会により一層対応するため、改めて体系的に全面的な見直しを行うこととしました。
具体的には、株式代表訴訟の合理化、会計参与制度の創設、組織再編行為に係わる規律の見直し、新たな会社類型(合同会社)の新設等の実質改正がなされています。
トラックバックURL
この記事にコメントする

