会社法、実務への影響等
施行日が異なる項目はあるのか。
会社法のうち、合併等対価の柔軟化に関する部分については、平成19年5月1日より施行することとなっている(会社法付則4条)。
合併等対価の柔軟化とは、吸収合併後の場合にあいて、消滅会社の株主等に対し、存続会社等の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することができるというものだ。
このような合併等対価の柔軟化により、合併がより行いやすいものとなるため、経済界の一部から、合併等の前段階として、株式を買い集めて会社を買収しようとする動きが増大し、その結果、企業価値を損なうような敵対的買収も増加するのではないかという慎重論が出された。
このような慎重論を受けて、各株式会社が、その決算期のいかんにかかわらず、会社法施行後の最初の定時株主総会において、定款変更を要する企業買収防衛策を採用する機会を確保することができるようにするため、合併等対価の柔軟化に関する部分については、その余の部分の施行の1年後に施行することとされた。
会社法のうち、合併等対価の柔軟化に関する部分については、平成19年5月1日より施行することとなっている(会社法付則4条)。
合併等対価の柔軟化とは、吸収合併後の場合にあいて、消滅会社の株主等に対し、存続会社等の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することができるというものだ。
このような合併等対価の柔軟化により、合併がより行いやすいものとなるため、経済界の一部から、合併等の前段階として、株式を買い集めて会社を買収しようとする動きが増大し、その結果、企業価値を損なうような敵対的買収も増加するのではないかという慎重論が出された。
このような慎重論を受けて、各株式会社が、その決算期のいかんにかかわらず、会社法施行後の最初の定時株主総会において、定款変更を要する企業買収防衛策を採用する機会を確保することができるようにするため、合併等対価の柔軟化に関する部分については、その余の部分の施行の1年後に施行することとされた。
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