会社法、有限会社の廃止に伴う企業の対応
合同会社と有限責任事業組合(LLP)とは、その社員または組合員の全員が有限責任とされ、会社または組合の内部関係について広く自治が認められる点で共通している。
しかし、合同会社は法人格を有し、有限責任事業組合は法人格を有しない。その他両者は以下の点で異なっている。
まず、合同会社では、必ずしも全ての社員が業務執行を行う必要はないが、有限責任事業組合では、全ての組合員ふ何らかの業務執行を行う必要がある。また、合同会社は、構成員である社員が1名であっても構わないが、有責任事業組合は、構成員が1名では成立しない。更に、合同会社は株式会社に組織変更することが可能であるほか、他の会社と合併等の組織再編成行為を行うことも可能だが、有限責任事業組合では、いずれも認められていない。
しかし、合同会社は法人格を有し、有限責任事業組合は法人格を有しない。その他両者は以下の点で異なっている。
まず、合同会社では、必ずしも全ての社員が業務執行を行う必要はないが、有限責任事業組合では、全ての組合員ふ何らかの業務執行を行う必要がある。また、合同会社は、構成員である社員が1名であっても構わないが、有責任事業組合は、構成員が1名では成立しない。更に、合同会社は株式会社に組織変更することが可能であるほか、他の会社と合併等の組織再編成行為を行うことも可能だが、有限責任事業組合では、いずれも認められていない。
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