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会計参与制度と税理士・公認会計士の責任

 報酬についてはどう考えればよいのか。顧問報酬と同じ考え方でよいのか。

 顧問税理士と会計参与は兼任することが可能だが、税理士報酬と会計参与報酬とは全く別のものだ。特に個人の場合、税理士報酬と会計参与報酬とでは、所得区分も異なるので、その報酬については契約上明確に区分しておく必要がある。

 会計参与の報酬については、定款に具体的な額を定めるか、又は株主総会の普通決議(309条1項)によって定めることとなる。(379条1項)。

 原始定款に報酬額を定めるときは、発起人が作成する定款につき、公証人の認証を受けることによってその効力を生じる(30条1項)

 定款変更によりその報酬額を新たに定めるとき、又は既に定款によりその報酬額を新たに定めた報酬額を変更する場合には、株主総会の特別決議(309条2項11号)による定款変更の手続きが必要となる(466条)。

 会計参与が2人以上いる場合に、各会計参与の報酬等について、定款の定め又は株主総会の決議がないときは、定款又は株主総会の決議により定められた報酬等の範囲において、会計参与の報酬を定める(379条2項)。

 なお、会計参与は、株主総会において、会計参与の報酬について意見を述べることができる(379条3項)
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