会計参与制度と税理士・公認会計士の責任
会計参与を設置する場合には、どのような手続きが必要か。
会計参与は、定款の定めにより設置される任意の機関なので、既存の株式会社の場合、会計参与を置く旨の定款変更決議(特別決議)をする必要があります(326条2項、466条、309条2項11号)。また、会計参与となる者は、株式総会の決議(普通決議)により選任されることが必要(329条、309条1項)。
なお、会計参与設置会社である旨、会計参与の氏名又は名称、会計参与報告等設置場所は登記事項である(911条3項16号)
会計参与は、定款の定めにより設置される任意の機関なので、既存の株式会社の場合、会計参与を置く旨の定款変更決議(特別決議)をする必要があります(326条2項、466条、309条2項11号)。また、会計参与となる者は、株式総会の決議(普通決議)により選任されることが必要(329条、309条1項)。
なお、会計参与設置会社である旨、会計参与の氏名又は名称、会計参与報告等設置場所は登記事項である(911条3項16号)
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