会計参与制度と税理士・公認会計士の責任
責任ばかり重くなって、顧問のついでという感覚でたのまれそうで不安です。
会計参与は会社内部の機関として、取締役と共同して計算関係書類を作成する者であり、会社や第三者に対して法的責任を負う立場にありますから、確かにやみくもに引き受けることは危険です。
既に顧問を引き受けている会社からの要請であっても、就任を承諾するに先立ち、会社が、会計参与の職務・権限・責任や取締役の役割について十分理解しているかを確認することが必要です。
また、顧問税理士以上に時間を割かなければならないことも十分考えられますので、報酬についても事前に会社と話し合っておくことが欠かせません。
さらに、就任を承諾する前に、責任限定契約を締結できる旨の定款の定め(427条1項)があるか、ある場合でもその内容について確認しておくことも必要でしょう。
会計参与は会社内部の機関として、取締役と共同して計算関係書類を作成する者であり、会社や第三者に対して法的責任を負う立場にありますから、確かにやみくもに引き受けることは危険です。
既に顧問を引き受けている会社からの要請であっても、就任を承諾するに先立ち、会社が、会計参与の職務・権限・責任や取締役の役割について十分理解しているかを確認することが必要です。
また、顧問税理士以上に時間を割かなければならないことも十分考えられますので、報酬についても事前に会社と話し合っておくことが欠かせません。
さらに、就任を承諾する前に、責任限定契約を締結できる旨の定款の定め(427条1項)があるか、ある場合でもその内容について確認しておくことも必要でしょう。
トラックバックURL

