会社法 取締役の義務と責任
親族に請われて取締役として名前を貸しているような状態です。以前から辞めたいと思っているのですが、取締役の人数を自由に決められるなら、この機会に辞退しようと思っています。このようなケースでも後日責任を問われる可能性がありますか。報酬を受け取っている・いないもその際の判断に影響するのですか。
いわゆる名目的な取締役の責任の問題だが、旧商法上の判例がいくつかあります。
取締役選任決議を欠き、単に登記簿上取締役として登記されているにすぎない者であっても、その不実の登記につき承諾を与えた取締役は、旧商法14条(会社法908条2項)の類推適用により、第三者に対する責任(旧商法266条の3、会社法429条)を負うとした判例があります(最高裁昭和47年6月15日判決)。
また、辞任した取締役は、辞任登記未了でも、不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えているときは、旧商法14条(会社法908条2項)類推適用により、第三者に対する責任(旧商法266条の3、会社法429条)を負うとした判例もあります(最高裁昭和62年4月16日判決)
したがって、退任した後でも登記の残存について明示的な承諾を与えているような場合は責任を問われることがあります。
もっとも、下級審判例では、報酬を一切受けない等の名目取締役には重過失による任務懈怠があるとはいえないとの理由で責任を否定するものも多いです(東京地裁平成2年1月31日判決等)。
なお、登記を残存させず退任した場合であっても、責任追及の訴え(会社法847条)を提起されるおそれもあります。この場合は、在任中の行為に起因する責任に限られると立法担当者は解説しています。
いわゆる名目的な取締役の責任の問題だが、旧商法上の判例がいくつかあります。
取締役選任決議を欠き、単に登記簿上取締役として登記されているにすぎない者であっても、その不実の登記につき承諾を与えた取締役は、旧商法14条(会社法908条2項)の類推適用により、第三者に対する責任(旧商法266条の3、会社法429条)を負うとした判例があります(最高裁昭和47年6月15日判決)。
また、辞任した取締役は、辞任登記未了でも、不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えているときは、旧商法14条(会社法908条2項)類推適用により、第三者に対する責任(旧商法266条の3、会社法429条)を負うとした判例もあります(最高裁昭和62年4月16日判決)
したがって、退任した後でも登記の残存について明示的な承諾を与えているような場合は責任を問われることがあります。
もっとも、下級審判例では、報酬を一切受けない等の名目取締役には重過失による任務懈怠があるとはいえないとの理由で責任を否定するものも多いです(東京地裁平成2年1月31日判決等)。
なお、登記を残存させず退任した場合であっても、責任追及の訴え(会社法847条)を提起されるおそれもあります。この場合は、在任中の行為に起因する責任に限られると立法担当者は解説しています。
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