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 投資した金融商品が償還不能になった場合、うその資料で勧誘や情報提供をした業者に証券取引法(現・金融商品取引法)に基づく賠償責任があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は15日、責任を認める投資家側有利の初判断を示した。

 同法は「虚偽の資料を使い投資させた者」の賠償責任を定めており、古田佑紀裁判長は「勧誘業者を対象に含まないとは解釈できない」と指摘。二審東京高裁判決を破棄し、虚偽と知っていたかどうかを審理し直すよう高裁に差し戻した。

 賠償責任は民法上も問えるが、原告側が違法性を立証する必要があり負担が大きい。金融商品取引法では立証責任が軽くなるため、責任追及が難しい海外金融商品の被害救済策として、同法の有効性を示したといえる。

 原告は短期金融市場の資金仲介会社「上田八木短資」(大阪市)。

 判決などによると、原告会社は2001年、英国に拠点を置く投資グループ「インペリアル・コンソリデイティッド・グループ」の会社が発行した年利7・5%の有価証券を30億円で購入したが、期限の1年が過ぎても償還されなかった。

 購入の際、国内の関連会社(現アジャン・ドール倶楽部)から「グループ会社に融資する」との目論見書を示され勧誘されたが、実際の投資先はアルゼンチンの鉱山会社などで、記載内容が虚偽だったことが後に判明。

 アジャン社と同社取締役2人に1億円の賠償を求めて提訴。一審東京地裁判決は原告の請求を棄却し、高裁は発行会社の取締役だったアジャン社の代表取締役だけに1億円の賠償を命じた。

 この問題では、国内の投資家約280人に約120億円の被害が出たことが発覚している。
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