会社法ニュース
旧カネボウの株主による保有株の適正な買い取り価格決定の申し立てに対し、東京地裁(難波孝一裁判長)は14日、1株360円とする決定を出した。会社側は162円を主張していたが、同地裁は2倍超となる価格を「妥当」と判断した。ただ株主側は「少なくとも1578円」と主張しており、即時抗告する方向で検討するという。
旧カネボウは05年6月に上場廃止となり、化粧品分野を花王に売却、日用品など主力3事業を3つのファンド傘下の別会社に営業譲渡した。反発した一部の株主は会社側に株式を買い取るよう請求。会社側は買い取り価格を162円と提示したが、「低すぎる」とした株主側は06年5月、同地裁に商法(現会社法)に基づき適正価格の決定を申し立てていた。
旧カネボウは05年6月に上場廃止となり、化粧品分野を花王に売却、日用品など主力3事業を3つのファンド傘下の別会社に営業譲渡した。反発した一部の株主は会社側に株式を買い取るよう請求。会社側は買い取り価格を162円と提示したが、「低すぎる」とした株主側は06年5月、同地裁に商法(現会社法)に基づき適正価格の決定を申し立てていた。
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